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商店街法人化
商店街振興組合は、昭和37年に制定された『商店街振興組合法』に基づき設立された商店街の法人組織であり、共同してアーケード、街路灯といった『ハード整備』や中元・年末の売出し、イベントといった『ソフト事業』を行い、公共の福祉の増進に努めています。
振興組合の大きな特徴は、(事業協同組合に比較し)中小小売商業者だけでなく、大型店や銀行、一般の住民等も組合員に加えることができることです。このためエリア全体を対象とした環境の整備改善を図る事業がスムーズに実施できます。現在、振興組合は、全国に約2,300設立されていますが、札幌・『狸小路』、渋谷・『道玄坂』、京都・『四条繁栄会』、熊本・『下通り』等々、主要都市の中心商店街は大半が、振興組合になっています。
振興組合を設立するには、次の要件を満たしていればできます
市(都の区を含む)の区域に属する地域にあること
小売商業またはサービス業を営む方30名以上が近接して商店街を形成していること
他の商店街振興組合の地区と重複しないこと
組合員たる資格を有する方の3分の2以上が組合員となり、かつ総組合員の2分の1以上が、小売商業またはサービス業を営む方であること
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